平成18年4月1日に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)が施行されました。
高齢者虐待の防止等に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資する支援のための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、高齢者の権利利益の擁護に資することを目的としています。

定義

高齢者

この法律において「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

高齢者虐待

  1. 養護者による虐待
  2. 養介護施設従事者等による虐待

65歳以上の高齢者に対し、家族や親族、福祉サービス事業所、福祉施設の職員など他者からの不適切な扱いにより権利利益が侵害されるような状態や、生命、健康、生活が損なわれるような状態におかれることです。

高齢者虐待防止法では、高齢者の尊厳の保持にとって虐待を防止することが極めて重要であることから、虐待の早期発見・早期対応を図るとともに、養護者の支援を行うことにより負担の軽減を図っています。

高齢者虐待防止法では、5つの類型(身体的、介護放棄・放任、心理的、性的、経済的)に分け虐待を区分しています。

虐待の類型

区分 内容 具体例
身体的虐待 身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること 殴る、蹴る、部屋に閉じ込める、ベッドに縛りつける、無理やり食べ物や飲み物を口に入れる、薬を過剰に与えるなど
介護・世話の放棄・放任
(ネグレクト)
衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること 十分な食事を与えない(空腹・脱水・栄養失調状態)、不潔な環境で生活させる、介護サービス等を利用させないなど
心理的虐待 著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他、著しい心的外傷を与える言動を行うこと。 どなる、ののしる、侮辱する、わざと口をきかない、子ども扱いする、悪口を言うなど
性的虐待 わいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 性的行為を強要する、わいせつな話をする、裸にするなど
経済的虐待 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること。その他、当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 日常生活に必要なお金を渡さない・使わせない、本人の同意なく預貯金・年金・不動産などを使用する

虐待を発見した場合

高齢者虐待防止法では、虐待に気づいたら市町村に通報する義務があると定めています。

養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに市町村に通報しなければならず、その他の場合も通報に努めなければなりません。