高齢者虐待防止法では、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び適切な養護者に対する支援について、市町村が主体的に役割を担うことが規定されています。

介護保険法においては、各市町村に設置される地域包括支援センターにおける業務として、

  1. 総合相談支援業務
  2. 権利擁護業務
  3. 包括的・継続的ケアマネジメント業務
  4. 介護予防ケアマネジメント業務

が定められています。

そのうち、地域ネットワークの構築や実態把握、総合相談、権利擁護などの業務の中で高齢者虐待の防止や虐待を受けた高齢者、養護者等への支援が行われることとなり、地域包括支援センターは、地域における虐待対応の中核機関のひとつとなります。